10月の消費税増税に係る対応について
お世話になっております。
関係者が、消費税課税対象となる不動産の貸付を行っています。
10月の消費税増税に係る対応について以下の点をご教示いただけますでしょうか。
【前払い家賃について】
賃料については、当月分(1日~末日)の賃料を、前月の特定日に引落しで頂戴
することとなっています。この場合、9月特定日に頂戴する10月分賃料については、
税率10%が適用されると認識しております。
この処理は強制適用となるのでしょうか。すなわち、10月特定日に徴収される
11月分賃料から税率10%を適用する、というような選択は可能なのでしょうか。
【資産の貸付けに関する経過措置について】
同経過措置の適用に関しては、以下の条件項目を全て満たす必要があると認識
しております。
1.平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に貸付けに係る契約を
結んでいる。
2.平成31年9月30日までに貸付けを開始している。
3.平成31年10月1日以降も引き続き貸し付けている。
4.賃貸借契約書に対価の額が規定されている。
5.同契約書において、①賃料の変更を求める記載がない、または②契約期間中に
当事者がいつでも解約の請求ができる記載がないこと、及び貸し付けている
不動産の購入費用合計額の90%以上を賃料で受け取る記載のあること。
6.平成31年4月1日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われていない。
このうち、項目5の①に関し、“近隣との比較や物価の変動等により賃料が著しく
不相応となったときは賃貸人がこれを変更できる”旨が同契約書に規定されている
場合は、項番5に係る条件を満たさない、すなわち経過措置には該当しない
(項番5②には該当しない前提)と認識しておりますがよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

山内裕司
前払家賃について、31年新消費税法は、施工日(令和元年10月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。10月分の賃料は、10月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、10%が適用されます。(強制適用)
資産の貸付に関する経過措置について、5①が不適用であっても4と5②が適用であれば経過措置は適用されると考えます。
回答に当たっては下記国税庁のQandAの問28を参考にしました。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
早速のご回答ありがとうございます。
項番5②に関しても、” 貸し付けている不動産の購入費用合計額の90%以上を賃料で
受け取る記載”が「ない」場合には、当該条件に該当しないことから、やはり経過措置は
適用されないとの理解でよろしいでしょうか。
恐れ入りますがよろしくお願い致します。

山内裕司
ご質問の(項番5②には該当しない前提)を失念していました。5の①及び②とも条件に該当しない場合は経過措置は適用されません。
承知しました。
ご多忙の折、早速のご回答ありがとうございました。
大変、助かりました。
本投稿は、2019年08月19日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。