原状回復工事の消費税区分
当方個人事業と今期からマンション事業を営んでおります
消費税の申告があるのですが、マンションの住居の退去者から
負担金として工事代金の一部を負担してもらっています。
工事代金の負担者は私です。
例えば今回の事例では、入居者負担金10万円で工事総額は20万円とのことで
管理会社から通知がきました。
なお、敷金はありません。
この場合、修繕費の消費税区分は住居非課税と入居者負担課税がいりまじっていますから、「共通対応仕入」という認識でよいでしょうか?
税理士の回答
消費税の区分はむつかしいですよね。
語句の説明になりますが
課税売上対応仕入→課税売上を得るために支払った課税仕入れ
非課税売上対応仕入→非課税売上を得るために支払った課税仕入れ
共通売上対応仕入→課税売上の為か非課税売上の為か判断できないもの
という意味になります。
今回の場合は、「住居非課税と入居者負担課税」が混ざっているとおっしゃっていますが、
上記の意味を考えてもらえれば、住居者さんの部屋を次に貸すためにする退去費用
なので非課税売上を得るために支払った費用(居住用は非課税売上)といえます。
なので、共通対応仕入ではなく非課税売上対応仕入になります。
先生大変よくわかりました!ありがとうございます
本投稿は、2019年08月19日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。