[消費税]増税前の契約について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 増税前の契約について。

増税前の契約について。

今年の4月にコーチングの契約をしました。
金額は43万2千円(税込)です。
その方のご厚意で43万円でいいと言われ契約書にもそのように記載されています。
そして、一括ではお支払いできない旨を伝えたところ月々分割でもいいとのことでその方の口座に毎月お支払いしています。
コーチング期間は4月から9月までで、支払い期間は2年間です。
上記の件全て契約書に記載があります。
契約時には、増税の話は一切なく契約者にも記載がありません。
ですが先日10月の増税に伴い一括で残金払えない場合は当初の契約金を10%上乗せされた金額で支払いしてくださいとの。ことでした。
つまり44万円です。
すでに支払ってる分も含まれるのは理解ができませんし、今更感です。
私は当初43万円というお話でしたので同意して契約しました。
通常、買い物するにしても増税前だから駆け込みで買い物したりするんだと思うのですが。
例えば車をローンで買ってる人は10月になった瞬間に契約時の金額を再計算されて請求しないと思うのです。
このような場合、先方にどのようにお話したらいいのでしょうか?
私の気持ちとしては契約した時の金額で通したいです。
たかが2%ですが正直不信感でして。。

税理士の回答

コーチング期間が9月まででしたら、未払金があっても、8%のままで良いはずです。
先方の経理処理に問題があるように思います。
ただ、前回増税の2014年の時もそうでしたが、この手の修正の有無のやり取りは多くございました。
役務の提供が9月で終わっているから8%だということで一旦お話いただくのがよろしいかと存じます。

ご親切にありがとうございました!
9月内なら問題ないということで先方ともお話がつきました!
助かりました、ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月04日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278