10月開催の勉強会、9月請求の消費税について
10月に勉強会を開催するにあたり参加費として9月に請求書を発行する予定です。その際消費税は開催する10月にあわせ10%と表記すれば良いのか、請求日の9月にあわせ8%とすれば良いのか教えてください。また10%の表記にした場合、9月に入金があったとしても10%で仕訳して良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
10月開催であれば10%です。
9月中に入金があった場合は以下のように処理します。
入金日 現金預金/前受金
勉強会開催日 前受金/売上高等
請求日ではなく開催日で考えれば良いのですね。
ご返答ありがとうございました。
消費税は原則として請求日や対価の収受日ではなく、モノの受け渡しや役務の提供を行った日で判断します。
本投稿は、2019年09月05日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。