固定資産の売却 車輛運搬具 仕分けの消費税について
車輌運搬具の資産になっているものを売価500,000で現金にて、引き渡しになり、期首簿価は1,192円と残っており、リサイクル預託金として、40,790円でした。
その場合の実務での仕分けですが
借(現金)500,000
貸40,790( リサイクル預託金)
貸1,192(車輌運搬具)
貸458,018(固定資産税売却益)
と、簿記の勉強では、習いましたが、
消費税の観点から実務での仕分けは、下記のようにしないといけませんか?
借(現金)500,000
貸40,790(リサイクル預託金)
貸459,210(固定資産売却益)課税
借1,192(固定資産売却益)非課税
貸1,192(車輌運搬具)不課税
考え方としては、買い取った方は、課税仕入として、459,210課税なので、消費税の34,015を合わせなければ行けないということだと聞きましたが、後方の仕分けでは、固定資産売却益を非課税で、消している作業が、私には理解できませんでした。
詳しいことを教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答
借1,192(固定資産売却益)非課税
は、不課税とするのが妥当ではないかと思われます。
消費税計算のための課税売上459,210を計上したのち、
会計上の売却益を出すために簿価相当額をマイナスします。
本投稿は、2019年09月06日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。