10月からの簡易課税における会計入力の仕方
消費税が簡易課税で税抜方式です。その場合10月から消費税が10%と8%にわかれますが、売上だけきちんとして会計入力しておけばいいのでしょうか?
仕入控除は消費税の計算に関係ないので、10%と8%にわけて会計入力しなくていいのでしょうか?(食料品等)
税理士の回答

吉川友貴
簡易課税制度を選択し、適用を受けていらっしゃるのでしたら、売上をきちんと入力してください。
仕入は計算に関係ないので、入力しなくて結構です。
本投稿は、2019年09月06日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。