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消費税増税に伴う駐車場使用料金の変更について

個人で月極駐車場を8台貸しています。利用者は、消費税率が5%のときに契約された方と、消費税が8%のときに契約された方がいます。5%の方の使用料は消費税内税の契約で8%増税時は据え置き、使用料の変更はせず、現在に至っています。同様に8%の方の使用料も消費税内税契約です。10月から消費税が10%になるのに合わせて、使用料を変更しようと思っています。お伺いしたいのは、5%の方の駐車場使用料本体の計算方法です。本体使用料=税込使用料÷1.05として計算してよろしいでしょうか?それとも8%のときに据え置き、現在も5%のときと同じ税込使用料金なので、本体使用料=税込使用料÷1.08と計算すべきでしょうか?私としては、本体使用料=税込使用料÷1.05で計算しようと思いますが、問題はありませんか?よろしくお願いいたいます。

税理士の回答

本体使用料につきましては、当事者間の契約で自由ですので、税法による規制は特にありません。
税込使用料÷1.05でも、税込使用料÷1.08でも、問題はないと考えます。

本投稿は、2019年09月14日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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