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売上の消費税率について

自動車整備関係の会社です。
9月中に修理作業内容を保険会社と協定し、9月に協定金額が決定。その後作業に取り掛かりました。
作業が10月までまたがり売上計上をするのが10月となります。
消費税が上がったので本来なら10月の売上計上だと10%になるのですが
保険会社からは9月中に協定した8%での金額しか入金されません。
その場合、売上計上を9月作業分として8%で計上して良いのか、やはり10%で売上計上する必要があるのか(差額はどのように処理すべきか)教えていただけますでしょうか。

通常協定金額決定後に作業に取り掛かり、作業終了後に売上伝票計上する為、今回9月~10月に作業がまたがり10月で売上計上をするのですが

税理士の回答

協定の内容がわかりませんので、ご記載の文面からのみのご回答となります。
ご質問のような施行日(令和元年10月1日)を跨る役務提供については経過措置の適用はないと思いますので、原則通り役務提供が完了した日の税率、つまり10%で計上する必要があると思います。
例えば、税抜売上10,000円+消費税等1,000円の請求で10,800円しか入金されないのであれば、税抜10,800円×100/110≒9,819円、消費税等981円とし、10,000円と9,819円の差額181円は値引きとして処理せざるを得ないと考えます。
請求書等では、税抜価額10,000円、値引き△181円、消費税等981円、合計10,800円というイメージです。

本投稿は、2019年10月08日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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