免税業者における仮払消費税と仕入税額控除
ある事業(卸売業)の経理を担当することになりました。免税業者における仮払消費税の処理方法について教えてください。
卸売業なので売り上げが10億円くらいある事業なのですが、ある事情で1期だけ免税業者になることが発覚しました。
税込処理にすれば済むことなのだと思いますが、来期からは課税業者になることが確実なので、1期だけ税込処理というのは避けたいです。
さて、本題なのですが、話を分かりやすくするためざっくりと、仕入が9億円くらい発生して、10億円くらい発生します。
この場合、課税業者であれば、9億円仕入に対して、10%の仮払消費税が発生して9000万円の仮払消費税が資産に計上されるかと存じます。一方で、売上10億円に対して、1億円の仮受消費税が負債に計上されるかと存じます。これを相殺して、1億円‐0.9億円で1000万円の消費税納税になるかと存じます。
一方で免税業者になった場合、仮受消費税がなくなり、9000万円の仮払消費税がそのまま利益になるという理解でよろしいでしょうか?
免税なのだから当然だと思ったのですが、経営に対して説明が求められており、「今年だけ9000万円利益が増えます」、という報告をしてよいのか不安になりご相談した次第です。
また、免税業者だと仕入税額控除が受けられなくなるという説明を目にしたのですが、これは消費税を払っている業者(仮受消費税の方が仮払消費税より大きい場合)は、特に関係ないという理解でよろしいでしょうか?(これも経営から説明を求められています)
一応責任者なのですが、他部署からの異動で経理に不慣れなため、初歩的な質問となって恐縮です。
税理士の回答
免税事業者は税込経理しかありません。
一方で免税業者になった場合、仮受消費税がなくなり、9000万円の仮払消費税がそのまま利益になるという理解でよろしいでしょうか?
免税事業者は仮受消費税だけでなく仮払消費税もなくなります。税込経理により、売上は税込11億円、仕入が税込9.9億円になりますので、11億円-9.9億円=1,000万円が益税として利益に計上されます。つまり課税事業者の場合の納付すべき差引税額が益税として利益に計上されることになりますので、仮払消費税等に相当する9,000万円は費用となり、仮受消費税等に相当する1億円は収益となります。
仮に免税事業者の期間中の売上に消費税を乗せないのであれば、9,000万円が費用として計上されるだけになります。
また、免税業者だと仕入税額控除が受けられなくなるという説明を目にしたのですが、これは消費税を払っている業者(仮受消費税の方が仮払消費税より大きい場合)は、特に関係ないという理解でよろしいでしょうか?
こちらのご質問の主旨がよくわからないのですが、消費税を払っている業者は課税事業者ですので、免税事業者ではありません。
免税事業者はそもそも消費税の納税義務がありませんので、仕入税額控除もありません。
すみません。一点間違いがありましたので訂正させていただきます。
11億円-9.9億円=1,000万円が益税ではなく、11億円-9.9億円=1.1億円が利益となり、課税事業者の場合の利益1億円に対して、免税事業者の場合は1,000万円が益税として利益に計上されることになります。
有難うございます。今までの納税実績を見ると1000万円程度だったので、これが今期はそのまま利益になるということですね。たしかに利益が9000万円も増えてしまったら大変なことになりますね。
本投稿は、2019年11月03日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。