確定給付企業年金の運用益入金分の消費税区分
お世話になります。
確定給付企業年金を解約した際の運用益が入金されました。この運用益の消費税区分は、不課税(対象外)でしょうか、それとも非課税でしょうか。
ご教示頂きたく、お願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。利子に該当するかと存じます。よって、非課税取引。詳細は国税庁のURLをご参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm
以上、何卒宜しくお願い致します。
ご回答頂戴し、有り難うございます。
すみません、確認させて頂きたいのですが、確定給付企業年金の運用委託先の信託銀行によりますと、閉鎖型確定給付企業年金の制度終了時の残余財産の返還に該当するそうですが、年金規約どおりに受給者への給付が完了した後に残った年金資産(=年金資産マイナス責任準備金。資産運用実施し拠出金納付してきました)は、結果として事業主が掛金を払い過ぎていたものであるため、事業主に返還するものとのことで、これは利子に当たるものなのでしょうか。また、もし複数入金内容があるとしますと、利子なのか、株の配当なのか、株の株価差益なのか、公社債の収益分配金なのか(外国債だと消費税区分が免税?)、どの部分がいつどのように投資運用や投資変更され金額が増減したか等は、こちら側では分かりませんし、入金額に対する消費税区分も信託銀行からの資料には記載されておりません。利子として処理して宜しいものなのでしょうか。
4-2-1
すいません、文末の 4-2-1 は消し忘れです。
本投稿は、2016年06月09日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。