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飲食業の業態変更を考えてますがその際の手続きについて

現在、らーめん店を営んでおります。
開業後5年が経ちましたが、業態変更でお酒と食事ができるバーにしようと思ってるのですが、その際には一旦廃業して新たに開業届を出した方がいいのか、それともそのまま継続した方がいいのでしょうか?

仮に、現在は消費税の課税事業者ですが、廃業→再開業した場合はそのまま2年前の売上が関与してくるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です

個人事業主様として回答します。
廃業にして、開業届をしても屋号だけの問題なので
無理にする必要は無いと思います。
消費税についても個人事業主であれば、業態変更しても
引き継がれます。(相談者様が仰る2年前の売上が関与ということです)

以上よろしくお願いします

ご丁寧な返答ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月28日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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