消費税について
当方、昨年7月に脱サラし個人事業主として独立し、昨年は青色申告で確定申告を済ませました。今期になって売り上げも順調なのですが、得意先からの入金が税込み金額で振り込まれています。今期2期目ですが、売上金は1,000万を切ります。
なので消費税の課税業者では無いと思うのでうすが、得意先から売上と同時に振り込まれた預かり消費税は得意先に変換すべきですか?それとも確定申告の際に支払べきですか?
税理士の回答

中西博明
仕入れや経費の支払いにも消費税が含まれているので、借受消費税と仮払消費税の差額を事業所得の計算上、雑収入で計上してください。
本投稿は、2019年12月19日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。