個人事業主が法人に外注する場合の消費税
個人事業主として仕事を始める予定です。すでに仕事を受注していますが、法人に外注予定です。
A社から受注した印刷物制作の仕事のうちデザインを法人B社に外注。
わたしは消費税支払い義務のない個人事業主ですが、B社は法人なので消費税を計上した額で請求書を回してくると思います。
その場合、わたしがA社に請求する際に、自分の取り分も含めた合計金額に消費税をのせて請求してもかまわないのでしょうか。
わたしには消費税支払い義務がないので、消費税分多くもらうことになりますが、もらった場合はどこかに納付しなくてはならないのですか?
税理士の回答

大西淳史
相談者様がA社に請求される際、消費税を加算して請求することは可能です。また、納める必要もございません。
詳しくは書きませんが、現在は先に述べた方法でよいのですが、2023年10月より、免税事業者が商取引上不利になる制度が始まる予定です。(A社は免税事業者である相談者様に依頼した場合、相談者者様に支払った消費税を、納める消費税から控除できなくなる)
その頃には、相談者様も課税事業者になられている可能性が高いので、この程度のご説明に止めさせてください。
よろしくお願いいたします。
早速ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月21日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。