給与と売り上げの合算が1000万円を超えた時の消費税納付について
個人事業主でとある会社と業務契約し月額定額の給与を頂いています。
そのほかに成果として変動の報酬や他取引先などの売り上げがあります。
固定給が年額で300万(給与)、その他に売り上げで800万ほどあります。
合算すると1000万円を超えますが、消費税納付の対象になるのでしょうか。
税理士の回答
月額定額分が雇用契約に基づく給与であれば課税売上に含みませんので、2年後に消費税の課税事業者とはなりませんが、給与ではなく業務委託などの報酬であれば課税売上に含まれますので、2年後に消費税の課税事業者となります。
固定給とご記載されている分が、雇用契約に基づく給与かどうかをご確認いただく必要があります。
前田様
ご回答ありがとうございます。
固定給は雇用契約に基づき給与として頂いています。
源泉も給与と報酬と分けて出してもらっているので、ご教示頂いたように固定給は課税売り上げにならなさそうです。
ご対応頂き非常に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月29日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。