輸出取引時の請求書への消費税記載について
国内ECサイトで仕入れた商品を国外へ輸出し、消費税の還付を受けたいと考えているものです。
輸出取引に当たって、当方で発行する請求書に、消費税を記載する必要はありますか?
輸出ですので、もちろん取引相手に消費税を請求することはできません。
なので、不要かと思うのですが、消費税還付を受けるために、仕入れ時、いくら分消費税を支払ったかを明記するべきなのか...
それでは、いったいどこに明記するのか、消費税申告時に仕入れに含まれる消費税を合算して明記するだけでよいのか...
そもそも、基本的なことがクリアに理解できておらず、混乱してしまいました。
頓珍漢な質問かもしれないのですが、お手柔らかにご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
輸出免税取引であれば請求書に消費税を記載することはありません。
消費税の計算は、輸出免税売上とそれに対応する国内課税仕入を紐付けて個別に行うのでなく、申告書の付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算」に即して記載します。
計算の結果、還付となる場合は、「消費税の還付申告に関する明細書」の(2)主な輸出取引等の明細を記載し、申告書に添付して提出します。
なお、還付税額が大きい場合等は、輸出許可証の写しなどの提出を求められることがあります。
本投稿は、2020年01月15日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。