消費税簡易課税制度を選択すべきかどうか
個人で広告関連の写真を加工するレタッチの事業をしております。
2019年度の売上が1300万円程でした。
経費は500万円程でした。
仕事は主に自宅兼事務所のpc作業で、外注も少なく、仕入れは0の決算書の作り方を現状ではしております。
(仕入れに出来る可能性がある項目は、紙やインク等の「消耗品」として計上している経費のみで25万円程です。)
1、私の場合、今年度中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出した方が得でしょうか?
2、また、業種はサービス業(みなし仕入率50%)に値するのでしょうか?
3、また、2020年度は売上が1000万円未満になる見込みです。
この場合は、2021年度中に消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出するべきなのでしょうか?
無学ゆえに質問が多くて申し訳ございませんが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
詳細にはご質問者様の実情に応じて検討する必要がありますので、あくまでご参考としていただければと思います。
1.経費が全て課税仕入に該当すれば、単純に500万円/1300万円≒38.5%で、次の2.の通りみなし仕入率は50%となりますので簡易課税の方が仕入税額控除が多くなり納付税額は少なくなると思います。
2.ご記載の通り第5種になると思います。
3.2022年は免税事業者になるだけですので、その後再び課税事業者になったときに簡易課税を継続するのであれば簡易課税制度選択不適用届出は不要です。
なお、仕入税額控除の対象は仕入だけでなく、旅費交通費や交際費などの課税経費も対象です。
ご返答ありがとうございました!
分かりやすくご説明下さり、大変助かりました。
また、旅費交通費や交際費も対象になるとは知りませんでした。
とても勉強になりました、重ねてお礼申し上げます。
また何か分からない時は、質問させていただきます。
本投稿は、2020年03月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。