高額特定資産を取得した場合の選択不適用届
課税事業者選択をして、高額特定資産を取得した場合でも、3年経過後に課税選択不適用届を出すことはできるのでしょうか?
国税庁の課税事業者選択不適用届のページには調整対象固定資産の場合は3年経過後には選択不適用届を出せる旨書かれていますが、高額特定資産の場合は記載されておらず、高額特定資産については簡易課税の届のことだけしか書かれていませんでしたので、課税選択不適用届が出せないのであれば、ずっと納税義務がつづいてしまうのではないかと恐れておりまして。
税理士の回答
3年経過後に免税事業者に該当するようであれば、課税事業者選択不適用届出を提出することはできます。
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例には、「事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択することができません。」とありますが、前段の事業者免税点制度が課税事業者選択不適用届出により免税事業者となることを指します。
前田先生よくわかりました!
ありがとうございました
本投稿は、2020年04月02日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。