消費税について
焼き鳥屋を経営しています。
今度地方のお祭りに出店することとなりました。
そこでの消費税についてですが、当方簡易課税を選択しておりまして、お祭りでの売上が何種事業になるか教えてください。
ちなみに、現地で作る場合と店で作って持っていった場合で違いがあるのかも併せて教えてください。
税理士の回答

岸本幹雄
お祭りでの売上もお店での売上と同様、第三種事業に該当します。
現地で作られる場合も、お店で作られたものをお祭りで売られた場合も
第三種事業に該当します。
本投稿は、2020年04月13日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。