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高額特定資産の取得に係る届出書について質問です

「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」について質問です。

令和1年10月に、太陽光パネル(1000万以上)を購入し、開業届と課税事業者選択届書を提出し初めて個人事業主となりました。
令和1年の課税売上高は1000万以下でした。

この場合、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書の提出は必要でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

令和3年の基準期間である令和1年の課税売上高が1,000万円以下ですので、提出が必要です。

回答していただきありがとうございます。

課税事業者選択届出により自ら課税事業者になった場合でも、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書の提出は必要でしょうか?

私と同じ条件で2年前に開業した方は届出を提出しておらず、税務署から提出の連絡もきていない状況です。

すみません、読み落としていました。
課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者となったのですね。
そうであれば必要ありません。
お詫びして訂正いたします。

前田先生、お忙しいところご回答していただき誠にありがとうございました。
承知しました。

本投稿は、2020年06月10日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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