消費税の仕入税額控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の仕入税額控除について

消費税の仕入税額控除について

課税仕入額を課のみ、非のみ、共通に区分する際に、本来は取引一つ一つに対して区分する必要があると思いますが、私の会社では規模が大きいので取引一つ一つに対して区分するのは到底不可能なため、使用部署によって上記の区分をしています。

ふと思ったのですが、使用部署によって区分する簡便的な方法は認められた方法なのでしょうか?
税務調査で指摘を受けたことはないので、問題は無いと思うのですが、税法上もしくは国税庁の通達などで簡便的な手法の通達があれば教えてください。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

個別対応方式による仕入税額控除を計算する場合には、取引ごとに「課のみ」「非のみ」「共通」であることが明らかになるように、帳簿にその区分を記載する、または会計ソフトにその区分を入力するなど、申告後においても客観的に判断できるように区分されていればよく、その方法は問われていません。
部署ごとに区分処理をしていても、その方法が統一されたもので、個別の取引ごとに帳簿等でその内容が明確にされていれば問題ないと思われます。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226