消費税の仕入税額控除について
課税仕入額を課のみ、非のみ、共通に区分する際に、本来は取引一つ一つに対して区分する必要があると思いますが、私の会社では規模が大きいので取引一つ一つに対して区分するのは到底不可能なため、使用部署によって上記の区分をしています。
ふと思ったのですが、使用部署によって区分する簡便的な方法は認められた方法なのでしょうか?
税務調査で指摘を受けたことはないので、問題は無いと思うのですが、税法上もしくは国税庁の通達などで簡便的な手法の通達があれば教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。