消費税の課税事業者のなる要件
消費税の課税事業者のなる要件について質問です。
法人設立してから半年間の間に売上が1000万円を超えた場合、
3期目からではなく、2期目から、課税事業者になってしまいますでしょうか?
税理士の回答
同じ期間中に支払った給与等の金額が1,000万円以下であれば、納税者の有利選択により2期目も免税事業者となれます。
ご回答ありがとうございます。
同じ期間中に支払った仕入れが1000万の場合は、
どうなりますでしょうか??
消費税の納税義務は課税売上高のみで判定しますので、仕入れは関係ありません。
当初ご質問の前期前半6ヶ月を特定期間といい、特定期間による翌期の納税義務の判定に限って、課税売上高に代えて給与等の支払額で判定しても良いとされています。
承知いたしました。
では、売上1000万、仕入れ1000万、役員報酬や給与支払いが、
設立してから半年後の間でない場合は、
3年目ではなく、2年目から強制的に消費税の課税事業者となりますでしょうか?
当初及び先の回答の通り、設立後半年間の給与等の支払額がない場合は2期目は免税事業者を選択できます。
1期目の前半半年間の課税売上も給与等の支払額も1,000万円を超えた場合は、2期目が強制的に課税事業者になります。
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月13日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。