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海外在住 オンラインスクール運営と講師の納税について

初めて相談させていただきます。
カナダ在住で、日本人向けにZoomを使用して技術系オンラインスクールの運営と講師をしております。

私以外にも講師がいて、カナダやアメリカ在住の日本人講師とアメリカ人講師、日本に住む日本人講師、数名のみなさんにお願いしています。受講生は、ほとんどが日本在住日本人で、数名の海外在住日本人や外国人となります。
受講生からの支払いは、私の個人銀行口座または、Paypalカナダアカウントで受け取っています。

これまで4年間は、非移住者ということですべてカナダに納税してきました。
また受講生からは消費税はいただかず消費税も日本に納税していません。

スクール全体の売り上げが約1700万円で、私個人の収入は他の講師からいただく手続き手数料と講師料で約600万円となります。規模が大きくなってきたので、私の認識が間違っていないか確認したく質問させていただきました。

質問
1 海外在住者が日本人向けオンラインスクールを行った場合に納税義務はありますか?(消費税を含め)

2 日本在住の講師が日本人向けにクラスを行う場合に、消費税徴収の必要はありますでしょうか? 受講者から入金はカナダ在住の私の日本の口座にしていただき手数料を引いた額を講師料としてお支払いします。

3 本サービスとは別に、クラウドファンディングでオンラインイベントを開催しました。海外や国内の講師のレクチャーや座談会になります。  
クラウドファンディングの会社の設定で消費税込み金額での参加権販売となり、その消費税の納税は必要でしょうか?
また、イベント参加講師(日本在住日本人)の支払いに際して消費税込み価格での支払いは必要でしょうか?

以上となります。長文になり大変申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。  

税理士の回答

1消費者向け電気通信利用役務の提供として消費税は課税、所得税は不課税と思います、2消費税は不課税と思います、3電気通信利用役務の対価であれば1.2.と同様と思います。

回答していただきありがとうございます。
非居住者であってもオンラインスクールやウェビナーなどのレクチャーの類は、消費税の課税対象になるのですね。

追加で2つ質問させてください。

1、非居住者であっても基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者が消費税課税対象と考えてよろしいでしょうか?

2、非居住者の私からの依頼で、消費者向け電気通信利用役務の提供をする講師に、居住者、非居住者、外国人に関わらず消費税を支払うほうが良いのでしょうか? それとも受講料(課税売上高)の消費税をすべて私が納税して、講師料を消費税なしでお支払いしたらよいのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

1消費者向け電気通信利用役務の提供は非居住者が日本のエンドユーザーから消費税込みで売上収入を得ているため、非居住者であっても消費税については課税対象となり、納税管理人を定めて申告・納付することを国税庁はイメージしているようです、2ご説明のスキームは日本からカナダへの役務の提供となり輸出免税になり、講師料は消費税なしで支払えばいいと思います。

丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
はっきりと理解していなかった点が明確になって良かったです。

来年の消費税納税の準備をしたいと思います。

本投稿は、2020年06月14日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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