農作物の販売 消費税の事業区分について
質問です。
私は農業をしています。
農作物の販売先は、主に農協・飲食店・自販機で販売しています。
今年度から消費税を払う事になっているのですが、
これらは全て事業区分は第3種となるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
あなたが栽培した農産物である限り、販売方法には関わらず、第3種となります。
長谷川先生ありがとうございます。
追加で質問です。
農協に販売する際に農協手数料や出荷奨励金が差引されています。
この手数料も分解して経理しないといけないと聞きました。
出荷奨励金の事業区分は何になるのでしょうか?

長谷川文男
費用として払う手数料は、簡易課税の計算には影響しません。
出荷奨励金等
卸売人が良質な青果等を安定的に市場に供給してもらう対価として出荷者等に支払う出荷奨励金等は、課税対象になります。
農業収入ですから第3種です。
(第3種から除かれるのは、加工賃等を対価とするものです。例えば、他の田畑を耕した場合にその対価として支払いを受けるものです。)
本投稿は、2020年07月07日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。