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消費税納税についてご質問します

消費税の納税についてご質問させて頂きます。現在個人事業主でコンビニを経営しており2年目になります。事業開始から2年間は免税事業者として消費税を納めておりませんが、来年より3年目となり課税事業者となる予定でおります。ところが色々サイトを調べていると3年目以降も条件を満たしていれば免税事業者になれるとの内容を見ました。それが給与の支払い額が1000万円以下だと免税事業者になれるとの事。消費税を納めなくてよいのであればこれに越した事はありません。私の店の売上は年間約1億3000万円、従業員給与約960万円程です。この内容ですと3年目以降も免税事業者として消費税を納めなくても大丈夫でしょうか?何卒ご回答の程々によろしくお願い致します。

税理士の回答

給与の支払額で納税義務の判定を行うのは特定期間による判定の場合です。
個人事業者のその年の消費税の納税義務の有無の判定の順序は
①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超である→①が1,000万円以下の場合、特定期間(前年前半6カ月)の課税売上高が1,000万円超、但し特定期間の課税売上高が1,000万円超であっても、同期間の給与等の支払額が1,000万円以下の場合は納税者の選択により免税事業者を選択できる
という流れです。
ご記載の給与の支払額が1,000万円以下というのは、②の特定期間のことです。

ご質問者様の場合は、①の基準期間の課税売上高が1,000万円超ですので、②の特定期間による判定には進まず、3年目は消費税の納税義務者となります。

本投稿は、2020年09月11日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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