消費税について
消費税について教えて頂きたいです。
子供のスポーツクラブで大会参加費集金のお知らせがありました。
明細には大会参加費を参加人数で割り、1人分の金額が算出されているのですが、その1人分の金額の下に税込の表示で10%上乗せした金額表示がされています。
参加費自体は不課税なので疑問に思い問い合わせたところ、みんなから預かる際には税金がかかってしまうとクラブチームから言われました。
単純にかかる大会参加費を参加人数で折半するだけではないのかと、何にかかる消費税なのかよく意味が分からないため教えて頂きたいです。
そういうものなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
参加費自体は不課税なので疑問に思い問い合わせたところ、
参加費が不課税というのは、明確ですか?
下記が国税庁の見解です。
非課税でもないと思います。
1 不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2 非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
大会要項というものに、「大会参加費とプログラム代として,1 チーム 5,000 円を徴収する。」とありました。
消費税の有無は記載がありませんが、この5000円を人数で割った額に消費税が加算されていました。

竹中公剛
わかりました。この要綱に、5,000円(消費税などは別途)と記載すればよかったのに、記載しなかったのか?
大会要項以外に、
このスポーツクラブの、会費既定のところに、消費税は別途という記載がないかどうか?
を調べてください。
5,000円が税込みでしたら、+消費税をするのは、間違いです。
でも、税抜き金額なら、+消費税するのが正しいです。
よろしくお願いします。
日本の消費税は、税抜き表示を認めたので、消費者にとっては、本当にわかりずらくなっています。
大会側には5000円を支払っているのでやはり間違いですね。
ありがとうございました。

竹中公剛
そうすれば、消費税分は、間違った請求です。
まったくおかしいですね。
戻していただくように、お願いしたいですね。
本投稿は、2020年09月16日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。