インボイス制度が導入されるにあたって
現在、消費税免税事業者の個人事業主でグラフィックデザイナーをやっています。
2023年にインボイス制度が導入されるにあたり、課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行いたいのですが、制度が始まる時に間に合わせるにはいつから課税事業者の申請をすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

森川智之
インボイス制度が導入される2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
消費税課税事業者選択届出書についてですが、免税事業者が2023年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられており、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
ありがとうございます。よく分かりました。
本投稿は、2020年10月29日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。