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家賃収入の消費税について

青色個人事業者ですが、
現在事業所得と不動産所得があります。
事業所得は不課税売り上げが多いので消費税申告しています。
一方不動産所得(家賃収入)は非課税だと思いますが、経費の消費税は還付されるのでしょうか?

税理士の回答

消費税は事業所得と不動産所得を分けて計算する訳ではありませんので、不動産所得の経費の内、個別対応方式の場合は共通対応の課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合が、一括比例配分方式の場合は課税仕入に係る消費税額×課税売上割合が、仕入税額控除の対象となります。
但し、不動産収入が非課税売上のみであれば、不動産所得の経費は非課税売上対応にしかならないと考えられますので、実際には仕入税額控除の対象となる課税仕入れがないと思います。
具体的に課税仕入れの内容を見て計算してみないとわかりません。

事業所得は不課税売上が多いので消費税申告をしているというのがわかりません。

説明が不足しておりました。
但し、以降の記載は個別対応方式の場合です。

回答ありがとうございます。
賃貸経営での家賃収入は、
家賃は非課税なので経費に掛かった消費税は還付されるのでしょうか?

事業所得の方は、海外サービスでの売り上げ(アフィリエイト)なので、消費税がかかりません。
そのため経費に掛かった消費税分が還付されます。

家賃収入の方は消費税分は還付されないのでしょうか?

個別対応方式ですか?一括比例は分方式ですか?
個別対応方式であれば非課税売上にのみ要する課税仕入れですので、控除も還付もありません。
一括比例配分方式であれば不動産所得の課税仕入れ分も課税売上割合分だけ控除されます。但し、先の回答の通り還付となるかどうかは具体的に計算してみないとわかりませんが還付の可能性は低いと思います。

因みに、アフィリエイト収入は不課税ではなく輸出免税だと思います。
不課税売上であればそもそも申告対象ではありませんので。

すみません。訂正します。
輸出免税売上(アフィリエイト)と非課税売上(家賃)のみであれば、一括比例配分方式の場合、不動産所得の課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合分のみ還付を受けられる可能性はあります。
個別対応方式の場合は還付はありません。

これまでの消費税申告で家賃収入は非課税売上として申告していたのでしょうか?

今までは事業所得の申告だけで、経費に掛かる消費税分が還付されていた感じです。
昨年ぐらいから家賃収入が加わったのですが、消費税の申告は事業分しかしてません。
家賃の方は消費税はないので、経費に掛かった消費税が還付されるのか?
と思い相談させて頂きました。

一括か個別かはETAXで選択できる方を選んでると思いますが、違いはあまり分かってません。
申告書を見ると上記以外全額控除に〇がついている?ような気がします。

ちなみに消費税申告してますが、収入は1000万以下です。

輸出免税しか売上を申告していないので課税売上割合が100%で課税仕入れが全額控除になっているものと思います。
昨年分は家賃の非課税売上を申告漏れしていると考えられますので、修正申告が必要と思います。
課税売上割合は課税売上(輸出免税売上を含む)/課税売上+非課税売上で計算して、課税売上割合が95%未満の場合は全額控除とはならず、個別対応方式か一括比例配分方式を選択しなければいけません。
不動産所得の経費については、先の回答の通り個別対応方式の場合は控除できず、一括比例配分方式の場合は課税売上割合分だけ控除されます。
いずれにしましても、ネット上での解説では限界がありなかなかご理解いただけないと思います。
はっきりしているのは、昨年の修正申告が必要と思われること、家賃収入が大きければ課税売上割合が低くなるため、一括比例配分方式を採用しても不動産所得の経費分の控除は少なくなり還付の可能性はないと思われる、ということです。

回答ありがとうございます。
文言についていですが、

輸出免税売上=
賃貸収入=非課税売上?
これらは何と呼ばれるのでしょうか?

>課税売上割合が95%未満の場合は全額控除とはならず
輸出売上+家賃収入を合算して95%未満とは何が95%未満なのでしょうか?

輸出免税売上はそのまま輸出免税売上です。
非課税売上もそのまま非課税売上です。

課税売上割合は上の回答の計算式をご確認ください。

誠に申し訳ありませんが、このコーナーで消費税の仕組み全てを説明することはできません。

当初のご質問に対する回答はすぐ上に記載している通りです。

回答ありがとうございました。
もう少し勉強してみます。

本投稿は、2020年12月04日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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