事業所得者から法人化→不動産賃貸収入の消費税は?
今年の6月より父の個人事業を息子の私が代表の法人として引き継ぎました。
賃貸借契約を結び、事業用建物の賃貸には消費税がかかるとのことで、消費税込み\121、000を毎月父に支払っています。
今年父には、5月まで営んでいた個人事業収入、6月からの不動産賃貸収入、会社勤務による給与収入が発生したことになると思います。
父は消費税の課税事業者だったので、5月までの事業分に消費税が課税されるのは分かるのですが、その後の不動産収入で得た消費税分は別枠で計算して納税する必要があるのでしょうか?ちなみに父は、私の会社の他には不動産賃貸収入はなく、営んでいた事業も不動産とは関係ありません。
また、今年の5月までの事業売上は1000万を超えています。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
個人事業者の消費税は暦年(1~12月)分を申告しますので、5月までの事業収入と6月からの不動産賃貸収入を合計した金額が今年分の消費税の申告対象になります。別枠での計算ではありません。
また、お父様が課税事業者選択届出書を提出して自ら消費税の課税事業者になっていないのであれば、課税売上高は不動産賃貸収入だけになり、暦年で1,000万円以下になればその年の2年後には免税事業者になります。
早速のご回答ありがとうございます。
来年2021年は事業収入0円、賃貸収入1000万円以下とすると、2021年3月は2020年分の消費税を申告納税、2022年3月は2021年分を。2023年3月も同様で、消費税を納めなくてよくなるのは2024年3月からということですね。
今年の事業収入+賃貸収入が1,000万円以下になれば、2020年は免税事業者になります。
間違えました。
2020年ではなく2022年は免税事業者になります。
ややこしく書いて申し訳ございません。
今年2020年は1000万円超が確定しています。
2021年以降は1000万円以下になるので、2022年いっぱいまでは課税事業者ですよね?
2023年の暦年から免税となり、2024年の3月は消費税の申告は不要になり確定申告だけでよくなるという認識で合っていますか?
その頃は、インボイス制度も始まっていそうですね・・・。
ご記載の通りの認識でよろしいかと思います。
インボイス制度は2023年10月からです。
免税事業者からの課税仕入れの段階的な引き下げは国税庁HPでご確認ください。
本投稿は、2020年12月10日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。