事業主 消費税計算
お世話になります。
建設業、事業主で来年より課税者になります。
そこで、消費税簡易課税にしようか迷っております。
来年から分割でトラックを購入することとなり、
今まではリースで使用しておりました。
基準期間は二年前だが、
実際に払う消費税の期間は三期目で決まると教えてもらったので、
その三期目でトラック購入により簡易課税にしてしまって良いのかと悩んでおります。
一期目を計算すると
大体の売上が1200万円(税込)
課税仕入が450万円(税込)
一般納税 納税額約68万円
簡易課税 納税額約32万円
↑で合ってますでしょうか?
この場合だと簡易課税の方が良いと考えました。
ですが3期目にトラックを購入することによってどちらがいいのかなと悩んでおります。(総額約200万円)
わかりずらい点も多々あるかと思いますが、
お分かりになる範囲で教えていただければ幸いです。
税理士の回答
ご記載の内容だけで判断すれば、納税額は概ね合っていると思います。
トラックの課税仕入れに係る消費税約18万円(200万円×10/110)を原則課税(ご記載の一般課税)の納税額約68万円から差し引いても納税額は約50万円ですので、文面の条件だけで考えれば、トラックを購入しても簡易課税の方が有利かと思います。
早急なご回答に感謝いたします。
質問記載内容の課税仕入にはトラックリース料を含んでおり、3期目にはリース料(150万円ほど)がなくなり、購入という形になるのですが、簡易課税の方が有利でしょうか?
調べたら減価償却になり、課税仕入には含めないとあったもので…
度々になり申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。
減価償却資産は、購入時に全額が課税仕入れになります。
毎期の減価償却費は課税仕入とはなりません。
リース料がなくなることにより減少する課税仕入れに係る消費税は約14万円ですので、原則課税は68万円-18万円(トラック購入)+14万円(リース料)=64万円になると思います。
購入時に課税仕入れとなるのですね!
勉強になります。
ものすごくわかりやすく、感謝致します。
ということは一般課税の場合だと、トラック購入から翌年は
68万円+18万円+14万円=100万円になると言うことでしょうか?
トラック購入の翌年に18万円を加算することはないと思いますので、68万円+14万円=82万円ではありませんか?
回答は以上でよろしいでしょうか?
ありがとうございます。
簡易課税の方が良さそうと判断いたしました。
早速作成したいと思います。
とてもわかりやすく感謝いたします。
本投稿は、2020年12月19日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。