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免税となる輸入品の販売時の消費税について

課税事業者で、輸入品を販売しており、
A.課税価格が1万円以下の関税及び消費税が免税(無税)とされた商品
B.1万を超えても消費税と関税が無税となる輸入品(楽譜など)
C,通常に課税される輸入品
が混在します。

以下の例とした場合、消費税と利益は以下での認識であっていますでしょうか?
消費税免税(無税)となった商品を販売した際も、売り上げにかかる消費税を納める必要があるのでしょうか?

1,5000円(1万円以下のため消費税免税)の商品を仕入れて、税込み11000円(税抜き10000円)で販売した場合
→納める消費税は1000円で、利益は5000円

2,12000円の課税される商品を仕入れ(消費税1200円が課税され税込み13200円)、税込み22000円(税抜き20000円)で販売した場合
→納める消費税は2000円-1200円=800円で、利益は8000円

3,12000円の無税(免税)となる商品を仕入れ、税込み22000円(税抜き20000円)で販売した場合
→納める消費税は2000円で、利益は8000円

税理士の回答

消費税免税(無税)となった商品を販売した際も、売り上げにかかる消費税を納める必要があるのでしょうか?

→課税事業者であれば、仕入商品に消費税がかかるかかからないかに関わらず、課税売上に対しては消費税は掛かりますので納税義務の対象です。

個別対応方式であれば、1~3は考え方としては合っています。(簡易課税は異なります。)
但し、実際の納付税額は、課税期間中の全ての取引で計算しますので、必ずしも1~3の個々を足し合わせた金額になるとは限りません。

ご回答ありがとうございます。課税事業者で個別対応方式です。

海外から非課税、免税で仕入れた商品(洋書や楽譜)を、国内で販売すれば非課税売上となるわけではなく、すべて課税売上とというでよろしいでしょうか?

上記2と3の例は、販売時の利益が同じ8000円ですが、納める消費税が少ない2のほうが手元に残るお金が多くなるということでしょうか?
→無税となる商品は消費税負担が多くなるということでしょうか。

> 海外から・・・
→その通りです。非課税売上とは消費税法で列挙されているものを指し、それ以外の課税事業者の売上は課税売上です。

> 上記2と3の・・・
→税込経理で考えれば、手元に残るお金は分かるはずです。
2、22,000円‐13,200円=8,800円
3、22,000円‐12,000円=8,000円
3は仕入に係る消費税がないわけですから、納める消費税は多くなります。
なお、消費税はあくまで預かった税金と預けた税金ですので、納税者のものではありません。従いまして、負担という表現は正しくはありません。

すみません。
回答が間違えていました。
2.22,000円‐13,200円=8,800円 このうち納める消費税は800円、手元に残るお金は8,000円
3.22,000円-12,000円=10,000円 このうち納める消費税は2,000円、手元に残るお金は8,000円
単純計算でどちらも手元に残るお金は同じです。
3の方は仕入に伴って預けた消費税がない訳ですから、消費税の納税額だけみれば3の方が多くなりますが、手元に残るお金は同じです。
消費税を収入や支出と考えるから、損をしたように思うかもしれませんが、上記の通りあくまで消費税は売上に伴って預かった税金、仕入などに伴って預けた税金です。

本投稿は、2021年01月21日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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