「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要か否かについての質問です
現在イギリス在住・個人事業主としてBUYMA(通販サイト)でセラーとして活動をしており、
今年日本帰国後に日本で「個人事業主開業届」を出し引き続き活動予定です。
バイマで出品している商品は全て「イギリス現地で買付(仕入れ)」をし現地から直接日本のお客様へ発送をしているので基本的に日本の税がかかった経費がありません。
(帰国後は多少の経費があるかとは思いますが雑費程度かと思います)
すべて売り上げはバイマから日本の銀行に振り込まれております。
ブランド品を扱っているため年間1000万円以上の売り上げを超えます。
以前、日本の税務署に問い合わせた際に海外から商品をお客様に直送している場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出するメリットがないため提出不要、売り上げに対する10%消費税納税も不要とのご回答をいただきました。
ですがバイマで活動をしている他のセラーの方々は海外から直送をしていても「売上に対する消費税10%」の納税義務があるため利益率は10%以上にするべきだと仰っております。
税務署の回答が一番正しいとは思うのですがプロの税理士さんの回答もいただけたらと思いご連絡とさせていただきました。
お忙しい中恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税法は国内法であり、日本国内で行われる資産の譲渡や役務の提供に対して課せられます。
ご質問者様が買い付けや輸出を行っているのは海外であり、日本の消費税法が適用される地域ではありませんので、税務署の言っていることが正しいです。
日本国内で、EUの付加価値税が課せられないことを考えてみてください。日本の消費税もこれと同じです。
本投稿は、2021年02月02日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。