4月1日以降の消費税
4月1日以降に3月分の清算があった場合(4月に入ってから3月分の請求書が届いた場合等)ですが、この場合は仮払消費税は5%で処理してもよいのでしょうか?
また、個人で3月に立替払いしたものを4月以降に会社で精算した場合(3月に出張経費を個人で立替払いし、4月に入ってから会社で精算した)はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。