消費税の不課税取引について
消費税の不課税取引について質問です。
Google AdSense(グーグルアドセンス)の広告収入は不課税取引のようですが、
これに関しての消費税の支払いはどうなりますか?
簡易課税制度の適用です。
執筆業とGoogle AdSense(グーグルアドセンス)の広告収入の2つの収入があります。
例えば、執筆業収入が100万円(税抜)・グーグルの広告収入が10万円(税抜)だったとします。
預かっている消費税が執筆業10万円・グーグルが1万円で11万円なので、
ざっくりですが、下記計算になりますよね?
収める消費税=11万円-(11万円×0.5(みなし仕入れ率50%))
グーグルの広告収入が不課税取引だと計算が違ってくるのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
不課税取引は文字通り消費税の課税対象ではありませんので、ご質問のケースでは執筆業の消費税10万円×0.5=5万円が納付税額になります。
不課税取引ですので、グーグルの広告収入が10万円(税抜)ということはあり得ないと思います。
前田様
ご返信をありがとうございます。
>不課税取引ですので、グーグルの広告収入が10万円(税抜)ということはあり得ないと思います。
失礼しました。
不課税取引ということは消費税は関係ないですね。
グーグルの収入が例えば10万円あった場合、
消費税の確定申告書では、
「課税標準額」にこの10万円は入らないということになりますか?
また、わかれば教えていただきたいのですが、
会計ソフト(弥生会計)で税区分を入力するのですが、
執筆の収入は「課税売上簡易5種10%」としていますが、
グーグルの広告収入は「対象外」とすれば良いのでしょうか?
初めての申告でよくわかっておらず、申し訳ございません。
よろしくお願いします。
不課税売上は課税標準額には入りません。
不課税売上でも対象外でもどちらでも結構です。
前田様
ご返信をいただきありがとうございます。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月09日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。