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消費税課税事業者

お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
コロナ関連の給付金を雑収入に含むと、事業所得が1,000万円を超える一方、
雑収入(給付金)を除く場合には1,000万円未満の場合、
確定申告後に消費税課税事業者関連で何も手続きをする必要はないという理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

持続化給付金でしょうか?
給付金は資産の販売や役務の提供の対価ではありませんので、不課税売上となり消費税の課税事業者の判定の課税売上高には含まれません。
課税売上高が1,000万円を超えなければ何の手続きも必要ありません。

前田様

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年03月03日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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