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消費税課税事業者について

個人事業主ではじめて
売上が1000万を超えました。
(2020年1月〜12月)確定申告 令和3年

2年後の(2022年1月〜12月)分は、
消費税課税事業者になると
思うのですがその際に支払うのは
今年分に対しての消費税を
支払うのでしょうか?

2年後、売上が著しく減っていた場合が
不安になり質問をさせて頂きました。

文章内、理解が誤っている点など
ございましたら合わせて
教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

2020年は、単に課税事業者の判定だけです。

実際の納税額は2022年の課税売上や課税仕入等により計算します。
仮に800万円の課税売上げなら、それに相当する消費税等です。
なお、2020年の売上により課税事業者と決まりましたので、800万円でも2022年は課税事業者です。
2024年は免税業者ですが。


初歩的な質問で申し訳ございません。
丁寧に回答頂き、とても助かります。

おひとつ追加で質問なのですが
もし売上800万、給与や経費などで売上を
上回ってしまっている場合にも
消費税の支払は生じるのでしょうか?

消費税は通常課税の場合、課税売上でもらった消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いた残りが納付税額です。
マイナスなら還付です。
ただ、給与は消費税を払いません。
消費税がゼロ又は還付ということは、設備投資等で一時的なことはあっても、継続的だと事業の採算が取れていないことを表しています。

例外は、輸出業者です。売上は国内で消費されないため輸出免税で、国内仕入は、仕入税額控除なので還付が通例です。

本投稿は、2021年03月18日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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