消費税課税事業者について
個人事業主ではじめて
売上が1000万を超えました。
(2020年1月〜12月)確定申告 令和3年
2年後の(2022年1月〜12月)分は、
消費税課税事業者になると
思うのですがその際に支払うのは
今年分に対しての消費税を
支払うのでしょうか?
2年後、売上が著しく減っていた場合が
不安になり質問をさせて頂きました。
文章内、理解が誤っている点など
ございましたら合わせて
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
2020年は、単に課税事業者の判定だけです。
実際の納税額は2022年の課税売上や課税仕入等により計算します。
仮に800万円の課税売上げなら、それに相当する消費税等です。
なお、2020年の売上により課税事業者と決まりましたので、800万円でも2022年は課税事業者です。
2024年は免税業者ですが。
初歩的な質問で申し訳ございません。
丁寧に回答頂き、とても助かります。
おひとつ追加で質問なのですが
もし売上800万、給与や経費などで売上を
上回ってしまっている場合にも
消費税の支払は生じるのでしょうか?

長谷川文男
消費税は通常課税の場合、課税売上でもらった消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いた残りが納付税額です。
マイナスなら還付です。
ただ、給与は消費税を払いません。
消費税がゼロ又は還付ということは、設備投資等で一時的なことはあっても、継続的だと事業の採算が取れていないことを表しています。
例外は、輸出業者です。売上は国内で消費されないため輸出免税で、国内仕入は、仕入税額控除なので還付が通例です。
本投稿は、2021年03月18日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。