一人親方が他の親方を手伝った際の人工代の簡易税
お願いします
一人親方をしていて、他の一人親方の手伝いに行くことがあるのですが
こちらについては、単に手間賃だけもらうので
消費税の簡易課税の場合には、第4種ということでいいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年04月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
お願いします
一人親方をしていて、他の一人親方の手伝いに行くことがあるのですが
こちらについては、単に手間賃だけもらうので
消費税の簡易課税の場合には、第4種ということでいいでしょうか?
本投稿は、2021年04月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人ハンズ
良波公認会計士税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
西野和志税理士事務所
山口勝己税理士事務所
Fukuoka Startax 税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
打矢智也税理士事務所
菅原和望税理士事務所
唐澤会計事務所
坪井昌紀税理士事務所
のどか会計事務所
川島真税理士事務所
中田裕二税理士事務所
税理士事務所HRT
古賀修二税理士事務所