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一人親方が他の親方を手伝った際の人工代の簡易税

お願いします
一人親方をしていて、他の一人親方の手伝いに行くことがあるのですが
こちらについては、単に手間賃だけもらうので
消費税の簡易課税の場合には、第4種ということでいいでしょうか?

税理士の回答

消費税の簡易課税を選択した場合、役務の提供は第4種で間違いありません。簡易課税は事業全体について適用を受けることとなりますので、請負については原則課税という部分的な選択はできないことに注意してください。

ありがとうございます

請負については原則課税という部分的な選択はできないことに注意してください。

こちらがちょっと気になったのですが
例えば直接お客さんから注文を受けて作業をした場合にはその分は第3種ということでいいのですよね?

顧客からの建設受注は簡易課税の第3種で間違いありません。

本投稿は、2021年04月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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