代行業者を利用したレンタルルーム運営における課税売上高の認識を教えてください
賃貸物件を活用してレンタルルームを運営しております。
運営代行業者、ポータルサイトを活用していて、それぞれ手数料が引かれています。
仮に、基準期間に1111万円の税込売上(利用者が支払う総額)があったとして、ポータルサイトの手数料30%、代行業者の手数料が5%とすると、当方に722万円入金されることとなります。
1.この場合、課税売上高は、利用者が支払った金額の税抜き金額lの1010万円になるのでしょうか?或いは当方で受け取った656万円となるのでしょうか?
2.この例で当社が課税業者となり、当該年度も同じ売り上げであった場合は、当該売り上げに関連して弊社が納める消費税は、656万円にかかる65.6万円と理解して良いでしょうか?
(その他の家賃等の経費がかかっていないと仮定した場合)
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
1.
1010万円になります。なお、その基準期間が免税事業者であった場合は1111万円になります。
2.
一般課税(原則課税)計算を採用した場合は、ご認識の通りです。正確には、売上に係る消費税から支払いに係る消費税を差し引いた額が納める消費税です。
どうぞよろしくお願いいたします。
早々にご回答頂きありがとうございました。
1.なるほど、免税事業者は税込み金額が課税売上と計算するのですね。
2.天引きされている手数料に係る消費税分を支払った分を差し引いたと理解しました。
正確には、売上に係る消費税から支払いに係る消費税を差し引いた額が納める消費税です。
本投稿は、2021年05月05日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。