海外在住ライター(非居住者)の消費税と源泉徴収について
こんにちは。海外在住で日本企業からお仕事を受けていますが、消費税と源泉徴収について、このサイト上でも微妙な条件の違いから、回答が様々で判断がつかない部分があり、質問させてください。
■前提条件
・韓国在住:「非居住者」に該当、日本に事務所などはなし、個人事業主
・1回あたりのお仕事は100万円以下
・住所は韓国、銀行口座は日本で請求書を出しています
A:著作権譲渡にあたるお仕事の場合
日本のWebサイト用の記事などライティングのお仕事の場合、「国内源泉所得」に当たるのではと思いますが、
1)請求は、消費税込の金額で行うべきか?
2)発注側での源泉徴収が必要か?必要な場合、10.21%の適用になるのか?
(金額は100万円以下です)
→もしそもそも10.21%なのであれば、租税条約の手続きをする意味があまりないのではと思っています。
B:著作権譲渡にあたらないお仕事の場合
日本向けのイベントの企画やコーディネートなどのお仕事の場合(ただし、業務は海外で完結)「国内源泉所得」に当たらないのではと思いますが、
3)請求は、消費税込の金額で行うべきか?
4)発注側での源泉徴収が必要か?必要な場合、10.21%の適用になるのか?
(金額は100万円以下です)
これまで、大きな企業様だと、経理の方が判断され、
・Aのお仕事で、消費税込みで源泉徴収10.21%
・Bのお仕事で、消費税なし・源泉徴収なし
といった形での実績がありますが、本来的にはどのような形が正しいのか、確認したいと思っています。
税理士の回答

安島秀樹
A 1) B 3)
国外取引で消費税はかからないと思います。
「国内源泉所得」というのは所得税法の概念で、消費税の国内、国外とは関係ないと思います。
A 2) 本来20%です。租税条約の適用があって10%になるのだと思います。
B 4) 基本的に必要ないと思います。
回答ありがとうございます。
・どちらの場合も、消費税は必要なし
・Aのお仕事の場合のみ、源泉徴収必要で租税条約の手続きにより、10%になる
ということで理解しました!
本投稿は、2021年07月13日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。