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メンテナンスパック等の処理と課税区分

今年、車を購入した際にメンテナンスパックとETC機械の延長保証料を支払いました。
メンテナンスパックは2年半、ETCは3年です。
これは前払費用に計上し当期分に対応する部分を雑費に振替て処理していこうと考えています。

そこで質問なのですが、このメンテナンスパック等の処理は上記に記載した方法で大丈夫ですか?
あと、当期に雑費に振替際の金額の課税区分は課税仕入でいいのですか?
それとも、非課税や不課税ですか?

お忙しいと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

メンテナンスパックもETC機械の延長保証も消費税の課税対象ですので、前払費用から経費への振替時に課税仕入となります。
ディーラー発行の明細をみれば消費税が含まれている旨記載がある筈ですのでご確認ください。

処理の仕方は合っています。

本投稿は、2021年08月22日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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