保険金の消費税の課税関係について
当方はビルの管理会社です。
当社が管理を受託しているビルのオーナーから連絡があり、「ビルの扉が運送業者の配送中の衝突により破損したので、修理をして欲しい」とのことでした。
当社は工事業者に依頼して修理をしてもらうことになるのですが、その時に当社が一旦工事業者に支払う修理費には消費税が課税されると思います。
一方、その修理費用は最終的には運送業者に請求するのですが、運送業者がいうには、その運送業者が契約している保険会社から保険がおりるので、直接保険会社とやり取りをして、その保険金をその費用として受け取って欲しいとのことです。
本来、保険金は消費税が課されないと思うのですが、この場合の当社が受け取る保険金も同様に不課税で良いのでしょうか。
通常ならビルのオーナーが運送業者に費用を請求し、当社はそれをオーナーから受け取るため、その場合は課税取引になると思うのですが、いかがでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
修繕費を負担すべきは所有者ですので、貴社は単に立替金を支払うだけではないのでしょうか?
保険金は本来運送会社に支払われるものであって、貴社は代理受領しただけで運送会社から受取るべき者は所有者であるオーナーですから、貴社は単に預かっただけ(預り金)ではないのでしょうか?
立替金も預り金も消費税の課税対象外ですから、貴社については消費税は何ら関係しないように思います。

新木淳彦
こんにちは。
受託業務はビルの管理ですので、修理を依頼したとしてもその修理費用はあくまでも立替えただけにすぎません。従いまして、保険金であれ、運送業者からであれ、修理費用の受け入れは、立替金の受け入れ処理として経理しますので、消費税は無視してかまいません。
但し、修理費用に上乗せをして相手に請求する場合には話は違ってくると思いますが、そのようなことはないですよね。
ご検討をお願いいたします。
前田先生、新木先生
ご回答いただきありがとうございます。
このような場合は、立替金・預り金という扱いになるのですね。
追加の質問で申し訳ございません。今回のケースを、当社がビルのオーナーから当該修理を請け負って(元請け)、それを修理業者(下請け)に外注したと認識し、保険会社から受け取る保険金を売上、下請けに支払う外注費を経費とするのは税務上問題あるでしょうか。
貴社とオーナーとの間で請負契約を結び、貴社と下請け業者との間でも委託契約等を結び、代金として保険会社から貴社が直接受領することについてオーナーからの承諾を得ることが必要だと思います。
要するに、一つ一つの取引について原理原則通りにすることが必要だと思います。
前田先生、ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ございませんが、上記の要件を満たしたとして、当社が保険金を売上として計上する場合、それは課税売上でしょうか?それとも不課税売上でしょうか?
貴社が受け取るのは保険金ではなくて請負の対価ですから、課税売上です。
保険金を受け取るのはあくまで運送会社です。
前田先生
わかりやすくご回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年08月25日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。