野立太陽光発電に係る売却方法について
野立太陽光を売却することを考えています。個人(免税)で購入後3年しかたっておらず、譲渡税の関係から、嫁の法人(課税)に移してからの売却を検討しています。
その場合、発電所、土地の名義変更は必要でしょうか?契約書を締結し、権利が法人であることを示したうえでの売却、法人に移すことでの消費税還付は問題ないでしょうか?
税理士の回答
奥様が経営する法人であっても、ご質問者様とは別人なのでご質問者様から法人へ時価で譲渡し名義も法人にする必要があります。
時価で譲渡した場合、ご質問者は土地は短期分離譲渡所得、発電設備は短期総合課税譲渡所得の対象になります。
ご質問者様が免税事業であれば譲渡に伴う消費税の納付はありません。
奥様が経営する法人は、発電設備のみ消費税の仕入税額控除の対象となり、土地は非課税仕入で対象とはなりません。
また、法人が売却した時は、土地は非課税売上、発電設備は課税売上になります。
上記の通りですので、法人に移すことでの消費税還付というのはないと思います。
ありがとうございます。
知人から、少し聞いた話で、曖昧ですが、土地の中間省略のようなイメージだと思いますが、やはり無理なのでしょうか?
時価での譲渡が基本ということは、理解いたしました。
それは登記上の話であって、税務上はそのような取り扱いはありません。
本投稿は、2021年09月03日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。