簡易課税からの本則課税への変更(コロナ特例)
個人事業主として、令和3年度において簡易課税を選択しております。
以下の新型コロナウイルスによる特例で簡易課税から本則課税に変更したいと考えていますが、可能でしょうか?
・新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
要件として、「令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間のうち、任意の1か月間の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)」とありますが、令和2年度の売上高は令和1年度の売上高の50%以上下落している月はございます。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
・新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
→これは課税事業者の選択(不適用)のことで、簡易課税の選択(不選択)は関係ありません
コロナ影響により簡易課税を本則課税に変更する場合は、現行の法令(消費税法37条の2) に基づき「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出します。50%以上の収入減要件はありません。
承認されるかどうかは税務署の判断なのでわかりません(こういう状況下なのでおそらく承認されるとは思います)が、提出しなければ前に進みませんので提出してください。
詳細は以下の国税庁サイトをご参照ください。申請書もリンクで貼られています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm
ご回答ありがとうございます
追加での質問で恐縮ですが、税務署の判断の是非については税務署から連絡が来るのでしょうか?
また、当該特例申請書の提出と同時に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出しなければいけないとの理解ですが当該理解で宜しいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程宜しくお願い致します。
追加での質問で恐縮ですが、税務署の判断の是非については税務署から連絡が来るのでしょうか?
→却下の場合は必ず通知があります。承認の場合は通知されないことが多いですが、今年分を本則課税に変更するのであれば来年2月28日までに通知がなければ自動的に承認されたことになります。
また、当該特例申請書の提出と同時に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出しなければいけないとの理解ですが当該理解で宜しいでしょうか?
→はい、必要です。当初の回答の国税庁サイトの最後の方の(注)に明記されていますのでご確認ください。
本投稿は、2021年09月07日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。