消費税簡易課税制度届出について
基準期間が令和2年(第6期)
適用開始期間令和4年
事業内容はサービス業です。
提出要件の確認欄がよくわかりません。
ネットの記載例をみると、イロハに該当するは、いいえにチェックが入っていました。
イ 課税事業者となった日を記載する必要ありますか?(何をみて日付を記載していいのかわかりません)記載しなくても問題はないでしょうか。
ロ 新規法人じゃないので、該当しない認識してます。
ハ 高額特定資産の課税仕入れとは何でしょうか?
記載内容がよくわかりません。
わかりやすくご教授いただけないでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
簡易課税の「提出要件の確認」欄は、イ~ハの要件に該当しなければ「いいえ」を選択します。
「はい」の場合はいずれかを記載が必要になります。
イ 課税事業者の「選択届出書」を提出していますか
提出していなければ記載する必要がありません。
提出しているならば、「課税事業者を選択した課税期間」の初日を記載します。記載しなければいけません。
また、提出している場合で、その初日から「調整対象固定資産※」を購入していなければ「はい」にレ点をします。
ロ 新設法人などでなければ記載する必要がありません。
ハ 高額特定資産※を購入していなければ記載する必要がありません。
※ 「調整対象固定資産」
棚卸資産以外の次の資産のうち、一の取引単位が価額が100万円以上のものを指します。
建物及び付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機車両及び運搬具、講義、気部及び備品、工業県その他の資産
「高額特定資産」
一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の価額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
以上、イ~ハに該当しない場合は「いいえ」を選択してください。
ご回答ありがとうございます。
確認しましたら、課税事業の選択届出は提出されていませんでした。
イ〜ハの要件に該当しなかったので、簡易課税制度を該当なしで作成を行い、さらに課税事業者の選択届出も作成して二つ書類を提出する必要があると理解で大丈夫でしょうか?
①消費税簡易課税制度選択届出
②消費税課税事業者届出書(基準期間用)
何度も何度も申し訳ないです。上記2つを作成で大丈夫でしょうか?

米森まつ美
基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円超だったのであれば、
①消費税簡易課税制度選択届出書
②消費税課税事業者届出書(基準期間用)になります。
蛇足ですが
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます。
インボイス(適格請求書等)を発行するには「登録」が必要になります。
令和5年10月1日から登録するには、令和3年10月1日~令和5年3月31日までに、申請書を提出しないと登録ができず、例え課税事業者であってもインボイスの発行ができません。
また、一旦「登録」された事業者は、登録をやめない限り仮に基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者になることができません。
よくお考えの上、インボイスの発行事業者(登録事業者)となる場合は、お早めに手続きを行うようにしてください。
国税庁HPに、インボイス制度の特設ページがありますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
大変助かりました。ありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
蛇足と言いながら何度も申し訳ございません。
令和5年10月1日から「インボイス発行事業者」になるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要になりますので、熟慮の上申請の可否をお決めください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年10月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。