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贈与の場合の消費税について

消費税はサービスの購入者のみに課されるのでしょうか?
同居の家族に食品を与えるなど贈与の形で利益が移転前した場合はその分の消費税は再度課されないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税は大前提として、
国内において、事業者が事業として、対価を得て行った、資産の譲渡貸付または役務の提供
に対し課税されます。

したがって、ご家族に食品を与える行為の際に、与える側は事業者ではなく、事業として行われておらず、対価も得ていないかと存じますので、消費税は課税されません。

商品を同居の家族に与えるのは自家消費と見做されます。
自家消費は、通常の販売価額の50%以上、且つ、仕入価額以上の金額が課税売上高として消費税の課税対象となります。
以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm

上記は、貴方が商品の販売等を事業としてしている場合です。

本投稿は、2021年10月23日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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