当方の今後の消費税について
個人事業者です。青色申告です。消費税が1,000万円以上からかかるようになった時から簡易課税を選択していました。基準期間の課税売上高(平成26年ー1,134万円、27年ー1,093万円、28年ー1,063万円)簡易課税第5種のサービス業です。今年(29年)は消費税を払います。消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を28年11月に税務署に提出しました。①適用開始課税期間は29年1/1〜29年12/31で、①の基準期間は27年1/1〜27年12/31で、②の課税売上高は956万円です。来年は消費税はかからないと思うのですが、再来年はどうなるのでしょうか?それから今年の総売上高がいくらまでに収まれば、消費税がかからないのでしょうか?消費税の負担が大きく、不安です。基準期間の課税売上高と、確定申告書Bの収入金額の違いは何でしょうか?基本的なことをお尋ねして申し訳ありません。
税理士の回答
こんにちは。
平成29年、今年については、基準期間が平成27年、ずっと課税事業者であった、と思われますが、
課税売上(税抜き)が956万円であったのであれば、平成29年分は納税義務なし、となります。
来年の平成30年は、平成28年が基準期間ですが、平成28年が課税事業者であった場合には、同様に税抜きで課税売上が1000万円以下であれば、納税義務はないことになります。
基準期間が免税事業者である場合には、税込みの課税売上で1000万円を超えるかどうか、基準期間が課税事業者である場合には、課税売上が税抜きで1000万円を超えるかどうかで、その年の納税義務の有無が決まります。
免税事業者となった後は、税抜きという考え方がなくなってしまうので、課税売上1000万円超の判断は、税込金額で判断されます。
納税義務を回避したいのであれば、税込みで1000万円を越えないことが必要となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
分かりやすい説明で良く理解することが出来ました。ありがとうございました!
本投稿は、2017年04月07日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。