協同組合からの奨励金 補助金
協同組合から奨励金、助成金がふりこまれました。毎月内訳はありますが、金額は一定ではありません。
どちらも雑収入、消費税は不課税でいいのでしょうか?
税理士の回答
ご記載の内容だけではわかりませんが、奨励金や助成金がモノの販売や役務提供の対価でなければ消費税は不課税です。
本投稿は、2021年11月18日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。