個人事業主と仮払消費税
疑問があります
仮受、仮払消費税の仕組みは簿記2相当では理解しています
事業の準備段階で支出ばかりの個人事業主が10万円(と消費税1万)の備品を購入した場合次のようになると思います
備品10k
仮払い消費税1k /現金等 11k
質問1
事業に売上がなかったあるいは極少額だった場合、この仮払消費税は申告すれば還付等、還元されるという認識ですが正しいですか?
質問2
上記で還元される場合について
消費者として購入した場合支払う消費税が、個人事業主の場合支払わなくて良いという状態になります(売上が多くなった場合には借受消費税と相殺)
この違いはなぜ生まれるのでしょう
理屈としては仮払消費税は資産だから、10万の備品を買ったら1万円の商品券がついてくるのと同じ、とは思いますがすごく不思議な感覚です
税理士の回答
質問1
適正な計算の結果、還付となれば還付されます。還付税額が大きい場合、領収書等の証憑類の提出を後日求められることもあります。
質問2
消費税は最終的に消費者が負担するものだからです。
消費税は、事業者が受け取った消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を控除して納付税額を計算します。この控除の仕組みを多段階累積控除といい、これによって消費税の累積を排除することになります。
納税義務者である事業者に多段階累積控除を認めないと、生産流通の各段階で消費税が積み上がり、最終的に消費者が購入する時に10%や8%では済まない消費税額になります。
この備品にかかるべき消費税はどこへ行ったのでしょうか?
消費者の手に渡らなかったので消費税は発生しなかったという解釈になるのでしょうか
質問の例は備品であり、仕入商品と違い消費者に渡ることがありません
つまり、事業者が最終消費者である場合、実質的に消費税は課税されない、となります
事業者は消費者ではないので課税されない、という建前(理屈)は解りますが、仕入以外の物にも消費税がつかないのは不思議に思います
課税されないというのはおかしいと思います。
備品購入に伴って消費税を負担するのは事業者も消費者も同じです。
ただ、事業者は事業用の備品の消費税を仕入税額控除できるだけのことです。
本投稿は、2021年11月23日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。