消費税について
2021年12月に以前から行っていた自宅の余剰売電とは別に、離れた場所に産業用の太陽光設備を購入しました。
開業届、青色申告と消費税の還付を受ける為、課税事業者選択届出書を12月に提出しました。
所得の区分と消費税の申告について
産業用
→事業所得、消費税の申告が必要
自宅の余剰売電
→雑所得、消費税の申告は不要
という認識で大丈夫でしょうか??
また消費税の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」というのは、余剰売電に関しては一切関係なく、設備を取得した2021年という認識で大丈夫でしょうか?
お忙しい時期とは思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答
自宅の余剰売電が雑所得20万円以下なので申告不要と思われているのであれば間違いです。
これは、簡単にいうと1カ所から給与を受けてる人の「他の所得」が20万円以下の場合に確定申告が不要ということなので、事業所得に該当する全量売電が加われば、余剰売電の雑所得も合わせて確定申告しなければいけません。
自宅の余剰売電は事業者が事業として行うものではありませんので、事業を開始した日には含まれませんから、ご記載の情報であれば産業用太陽光発電の事業を開始した2021年が事業を開始した日の属する課税期間です。従いましてご認識の通りです。
お答えいただきありがとうございます。
自宅の余剰売電について
→今までは1箇所から給与所得のみで余剰売電分(雑所得)が20万円以下だったので所得税の申告は不要。消費税に関しても事業として行っていないので申告不要。
ただ今年からは事業所得が発生し確定申告を行うので、全ての所得を確定申告する。
この際、自宅太陽光の余剰売電から減価償却を引いた金額を雑所得とする。
重複してたら申し訳ないのですが、
余剰売電(雑所得に該当する部分)の消費税については、事業として行なっていないので今年も消費税の申告は不要という認識で大丈夫でしょうか??
余剰電力売電の消費税申告については、そのような理解でよろしいかと思います。
本投稿は、2021年12月15日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。