投資用マンションと投資用太陽光発電設備を購入した際の消費税還付
個人事業主の青色申告です。
現在は太陽光発電投資のみを事業として実施しており、
課税事業者を選択しています。
そのうえで来年、新たに以下の購入を検討しております。
①投資用の太陽光発電システム(2,000万円+消費税200万円程度)
→年間売上は200万円程度、収支は+60万円程度の見込み
②投資用の居住マンション(2,000~3,000万円程度)
→年間の家賃収入は100万円程度、収支は±10万円程度の見込み
ここで、
仮に①だけを購入した場合は売上の全額が課税売上となるため、
①の消費税200万円は(仮受消費税を除いて)全額が還付対象となる認識ですが、
①②を両方購入した場合はどうなるのでしょうか。
②により不動産所得が発生するため95%ルールにより還付は一部のみとなるのか、
それとも②は事業所得にはつながらないためやはり全額還付が受けられるのか、
疑問に思っております。
また本題とはややずれますが
当方、2019年に開業して課税事業者を選択しており、
2022年以降は免税事業者となるべく、先日「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出済です。
場合によってはこの申請を取り下げたい所なのですが、
その際には「消費税課税事業者選択届出書」を提出するだけでよいのでしょうか。
所轄の税務署に確認すべきなのかもしれませんが、
もしご存じでしたらコメントいただければと思います。
税理士の回答
2020年10月以降、居住用賃貸住宅の取得に係る消費税は仕入税額控除の対象とはなりませんので、②の取得に係る消費税は控除の対象とはなりません。
一方で②の非課税売上により課税売上割合が95%未満となった場合、①に係る消費税は個別対応方式であれば課税売上対応の課税仕入れとして全額控除、一括比例配分方式であれば課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除の対象となります。
消費税には事業所得や不動産所得という区分はありません。
実施に還付税額が生じるかどうかは計算しないと分かりません。
後段の一旦提出した課税事業者選択不適用届出書が、課税事業者選択届出書の再提出により無効となるかどうかはわかりません。条文上では明確な判断ができないためです。
税務署にご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
個別対応・一括比例配分の選択ができる点、理解できておりませんでした。
これまでは一括比例配分で確定申告しておりましたが、
①の消費税全額還付を受けるべく、個別対応方式に切り替えようと思います。
一括比例対応方式は選択した年から2年間強制適用ですので、個別対応方式を選択するためには2年経過している必要があります。
補足情報ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
当方の場合は2019年度より一括比例配分でしたので、
今年度からは個別対応方式を選択できそうです。
本投稿は、2021年12月16日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。