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消費税調整額を含む取引の売上が確定申告の収入金額に反映されない

弥生の青色申告オンラインを使用しています。
取引先の明細書では売掛金が小数で出され、合計金額は小数点以下切り捨てで記載されます。
当方の帳簿では売掛金を小数点以下切り捨てで記入するため、各売掛金の合計金額(振込金額+源泉所得税)と月間売上額に差額が出てしまいます。
そのため、消費税調整額という科目を設定して差額を処理しましたが、確定申告書の作成段階で、消費税調整額を含む取引の売上のみが収益金額に反映されず困っています。取引先の会社名の記入漏れもありません。

この場合、請求書には小数点で記載されていますが、請求書の合計金額に合うように、弥生会計に入力する売掛金額を調整・修正しても問題ありませんでしょうか?


    請求書の金額       弥生会計の登録金額
案件A 6,632.55          6632
案件B 13,547.13         13547
案件C 110,659.80         110659
合計金額  130839        130838
源泉所得税 13358
振込金額  117481
------------------------------------------------------

(借方)                  (貸方)
振込金額    117481            売掛金  130838
源泉所得税   13358            消費税調整額  1

⇒上記の場合、例えば案件C「110,659.80」を「110660」で入力する

税理士の回答

売上先に請求する消費税の計算においては、「1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」端数処理をすることとしています。つまり、軽減税率8%の商品だけの合計額と、標準税率10%の商品だけの合計額で、それぞれ1回ずつ端数処理をおこないます。個々の品目ごとに消費税を計算して端数処理をすることは出来ないこととなっています。
このため、1円未満の端数があれば繰上がりが発生する事は当然あります。

したがって、弥生会計で売上を計上するのに、請求書の合計額で計上することになります。案件ごとに計上するのではありません。
案件ごとの明記が必要であったとしても、それは会計上の問題ではありません。

返信が遅くなり大変失礼いたしました。
ご教示くださり誠にありがとうございます。
本件は、「消費税調整額」という科目を使用していますが、実際は消費税の調整ではなく、
単価が小数であるために生じる端数処理のために便宜上使用するよう、
ここで別の税理士さんに教えていただきました。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_84020/

しかし、教えていただいた通りにやってみたところ、
確定申告の作成過程で、「消費税調整額」で処理した月の収益が取引先の売上額に反映されないという現象が起きてしまい、困っておりました。
設定や登録の仕方に問題があるのか・・
どこに聞けば解決するのかも分からないため、
今年は個々の案件金額が銀行支払金額の合計に合うよう調整して登録しようと考えています。
お忙しいところ恐縮ですが、上記をお読みになり、何かアドバイスがございましたら是非お願いいたします。
お忙しいところ誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月19日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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